2以上の用途に供している建物の耐用年数は?
1Fが店舗、2~4Fが事務所というように同一の建物が2以上の用途に供されている場合、耐用年数はどのように適用するのでしょうか。
このような場合には、用途ごとに別々に耐用年数を適用するのではなく、その建物全体についての使用目的、使用状況等より勘案して合理的に判断した主たる用途の耐用年数を適用することになります。
今回の場合ですと、事務所用の建物と判断するのが合理的と考えられますので、建物全体について事務所用建物の耐用年数を適用することが妥当ということになります。
例外として、2以上の用途に使用するために建物の一部に特別な内部造作等が施されているような場合には、その部分を区分して、それぞれの耐用年数を適用することが認められています。
[参考]
国税庁ホームページ 耐通1-1-1 (2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm
国税庁ホームページ 耐通1-2-4 (2以上の用途に使用される建物に適用する耐用年数の特例)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm