持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限の延長について

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延長されました。

ただし、書類の提出期限延長を希望する場合は、申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、1月31日までに申し込みが必要となります。

経済産業省によると「期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがあります」との事です。

不備の解消に時間を要する場合もありますので、可能な限り早急な申請をお勧めいたします。

 

経済産業省リンク先
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html