確定申告期限を全国で2年連続延長
国税庁は2日、緊急事態宣言の期間延長を受け、昨年同様、申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を1か月間延長し、令和3年4月 15 日(木)までとすることを発表しました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税利用者の振替日についても、申告所得税は5月31日(月)(当初は4月19日)、個人事業者の消費税は5月24日(月)(当初は4月23日)に延長されます。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf