売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給について

経済産業省より、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要についての詳細が公表されました。

給付要件等は、引き続き検討・具体化中で、変更になる可能性があるようですが、ポイントは下記の通りです。

 

ポイント① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が対象

ポイント② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している

ポイント③ 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象。店舗単位ではなく、事業者単位の給付となる

ポイント④ 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、重複受給できない

ポイント⑤ 認定経営革新等支援機関 、商工会議所、税理士、金融機関等から事業確認を受け、事業確認通知番号の発行を受けなければならない

3月初旬より申請受付が開始予定ですので、該当される方は顧問税理士等にご相談の上、御手続下さい。

詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf