経営革新等支援機関に認定されました

佐園達哉税理士事務所は、経済産業省より令和3年4月30日付で『経営革新等支援機関』に認定されました。

この認定を受け、弊所では顧問先様の経営支援業務をより一層充実させ、皆様の「事業の発展」と「夢の実現」を全力でサポート致します。

【経営革新等支援機関の認定制度について】
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
認定経営革新等支援機関とは?
国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について