【法人登記】10月1日から代表者住所の「非表示」が可能に!

4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。