【通勤手当】マイカー通勤者の非課税限度額が11年ぶりに引き上げ! 遡及適用に伴う実務対応を解説

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する従業員(以下、マイカー通勤者)へ支給する「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は令和7年4月1日にさかのぼって適用されるため、令和7年分の年末調整業務で対応が必要となります。