テレワーク長期化でも通勤手当は非課税?

1か月15万円までは非課税

従業員に支給する通勤手当については、所得税は原則非課税となっています。具体的には電車やバスだけを利用して通勤している場合、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額は全額非課税とされています。ただし、1か月当たり15万円が限度額となります。

テレワークにおける通勤手当は課税?

従業員が通勤することを前提とした制度のため、「テレワークにより従業員の通勤回数が減ると、課税されてしまうのではないか?」「コロナ禍で従業員の通勤しない期間が長期化した場合はどうなるのか?」と心配される経営者の方もいます。

通勤手当の非課税判定においては、一時的なテレワークの実施により、通勤したかどうかという実績は関係なく、通勤手当を支給することに一定の合理性があると判断できれば、非課税として取り扱って問題ないと考えられます。
通勤手当を支給することに合理性があるとは、①テレワーク導入後も従業員の本来の勤務地は会社であることに変わりがなく、②テレワークを実施中も従業員が通勤する可能性があるような場合が該当します。

通勤自体が不要な場合は課税

一方で、テレワークが原則化され、従業員の勤務地が自宅というような場合には、会社に通勤する必要性がなくなるため、通勤手当を支給することが不合理と判断されます。このような場合に通勤手当を支給すれば、給与等として課税されると考えられます。