佐園達哉税理士事務所は、経済産業省より令和3年4月30日付で『経営革新等支援機関』に認定されました。

 経営革新等支援機関とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
経営革新等支援機関(以下、認定支援機関という。)とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等として国から認定を受けた、中小企業に対して専門性の高い支援を行うことができる公的な支援機関です。

 

 

 認定支援機関の関与が必要な主な制度

どこの税理士事務所に依頼しても同じだと思っていませんか?
下記については、認定支援機関が支援することにより活用できる、いずれもメリットの大きな制度です。
赤字は認定支援機関の固有業務です。

  • 補助金支援
    事業再構築補助金
    緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
    緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
    ものづくり・サービス補助金
    小規模事業者持続化補助金
    事業承継補助金
    創業補助金
    IT導入補助金
  • 金融財務支援
    早期経営改善計画策定支援事業
    経営改善計画策定支援事業(405事業)
    経営改善サポート保証
    中小企業経営力強化資金
    経営力強化保証制度
    新事業活動促進資金
  • 優遇税制支援
    中小企業経営強化税制(即時償却)
    所得拡大促進税制
    先端設備等導入計画
    商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 

各制度の活用にご興味がございましたら、当税理士事務所までお電話 ( 079-429-6623 ) 又は お問い合わせフォーム からお気軽にご相談ください。