持続化給付金の収益計上時期

持続化給付金の収入計上時期

持続化給付金を収入計上する時期は、「支給決定日」の属する事業年度となります。

持続化給付金の支給が決定した事業者に対しては、事務局より『持続化給付金の振込みのお知らせ』が発送されます。しかし、そこには「支給決定日」の記載がないため、事業者側で具体的な「支給決定日」を把握することは出来ません。

また、通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースが一般的であり、このような場合には少なくとも、「入金日」と「通知はがきが届いた日」には支給決定していると考えらます。よって、両日のいずれか早い日の属する事業年度に収益計上する必要があります。

持続化給付金は、法人で最大200万円、個人事業主で最大100万円を支給されるため、損益・納付税額に及ぼす影響は少なくありませんので、特に決算間際の場合等は申請するタイミングを慎重に検討する必要があるでしょう。