新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例が延長され、令和2年8月から12月までの期間についても新型コロナウイルス感染症の影響による休業により標準報酬月額が2等級以上下がる場合は翌月から改定が可能になりました。

 

日本年金機構HP:【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内