緊急事態宣言の発出を踏まえた資金繰り支援等について

1月8日(金)、経済産業省が、足下の新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けた緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、㈱日本政策金融公庫・㈱商工組合中央金庫・一般社団法人全国信用保証協会連合会に対し、事業者の実情に応じた丁寧な対応や、条件変更等への柔軟な対応、業務継続体制に万全を期すこと等を要請しました。

いずれの機関に対しても「新型コロナウイルス感染症特別貸付等の借入の据置期間が到来する場合も含めた元本・金利の返済猶予等の既往債務の条件変更について、引き続き個別企業の実情に応じた最大限の配慮を行うこと。」という記載があり、コロナ融資の据置期間が到来した場合でも条件変更により据置期間の延長が出来る可能性があります。

ただし、条件変更=リスケジュールに該当し、今後の融資が受けられなくなる可能性がありますので注意が必要です。

また、㈱日本政策金融公庫では、当初借入金額に少し上乗せした金額で借り換える形にすることで、リスケジュールに該当しない対応をして頂けるようです。

 

経済産業省リンク先
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210108004/20210108004.html