雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

1月22日(金)に厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置等の延長等について方針表明がありました。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置が延長されるようです。
(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで)

 

その後、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から5月末まで)の措置として、下記のように引下げが想定されております。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行10/10)

また、売上が30%以上減少しているような特に業況の厳しい企業については、特例措置(上限額15,000 円、助成率最大10/10)が設けられるようです。

今後は緊急事態宣言の解除時期を見据えた上で、対応をご検討下さい。

 

厚生労働省リンク先
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html